長年勤め上げた組織を退職し、いざセカンドライフがスタートした矢先、自宅のポストに届いた「国民健康保険料」の納付書を見て言葉を失った経験はありませんか。
「現役時代と変わらない、いや、むしろ高いのではないか……」
そう感じるのも無理はありません。退職直後の保険料は、給与が高かった現役時代の所得に基づいて計算されるため、驚くほど高額になるケースが後を絶たないのです。まだ稼ぎの基盤が整っていない時期に、年間数十万円もの固定費が出ていくのは、精神的にも大きな負担となります。
そこで検討していただきたいのが、配偶者や家族の「被扶養者(扶養)」になるという選択肢です。「今まで大黒柱だったのに、扶養に入るなんて」と躊躇する必要は全くありません。これは、制度として認められた正当な「守りの権利」だからです。
この記事では、元公務員の会計実務担当としての経験を踏まえ、退職後に扶養に入るための条件やメリット、そして失業保険との兼ね合いといった注意点を詳しく解説します。無駄な支出を極限まで抑え、その分を私たちの目指す「自分年金」作りの準備に充てる。そんな「戦略的扶養」のススメについてお話しします。
退職後に被扶養者になる最大のメリットとは?
退職後の生活設計において、まず最初に取り組むべき「守り」の戦略。それが健康保険の切り替え問題です。結論から申し上げますと、条件を満たすのであれば、任意継続や国民健康保険ではなく、家族の健康保険の「被扶養者」になることが、最も金銭的メリットが大きい選択となります。
驚愕の事実!国民健康保険料は「前年の所得」で決まる
公務員や会社員を辞めると、翌日から会社の健康保険証は使えなくなります。そこで、多くの人が以下の3つの選択肢から次の保険を選びます。
- 在職中の健康保険を2年間続ける「任意継続」
- お住まいの自治体が運営する「国民健康保険」に加入する
- 家族(配偶者や子供)の健康保険の「被扶養者」になる
この中で、最も注意が必要なのが「国民健康保険」です。なぜなら、国民健康保険料は「前年の所得」をもとに計算されるからです。
つまり、退職して収入がゼロになったとしても、保険料の計算ベースは「現役バリバリで稼いでいた昨年の年収」なのです。特に公務員や大手企業の会社員として定年まで勤め上げた方は、最後の年の年収が人生で一番高いことも珍しくありません。その結果、退職1年目の保険料が年間50万円、あるいはそれ以上になるケースも実際にあります。

年間数十万円の節約も可能?具体的な金額イメージ
では、家族の「被扶養者」になるとどうなるでしょうか。ここが最大のポイントですが、健康保険の被扶養者になれば、あなた自身が支払う健康保険料は「0円」になります。
被保険者(働いている家族)の保険料が、あなたが扶養に入ったからといって増えるわけではありません(※一般的な健康保険組合や協会けんぽの場合)。つまり、世帯全体で見れば、国民健康保険を選んだ場合に支払うはずだった数十万円が、まるまる浮くことになるのです。
再雇用を選ばずに独立を目指す私たちにとって、創業初期のキャッシュフローは命綱です。この数十万円を無駄に払い続けるか、それとも手元に残してPC機材や取材費などの「稼ぐための投資」に回すか。答えは明白ではないでしょうか。
60歳からは条件が変わる?「130万円の壁」と「180万円の壁」
「扶養に入る」と聞くと、「年収130万円以内で働かなければならない」という言葉を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、私たちがターゲットとする定年退職世代(60歳以上)には、別の基準が適用されることをご存知でしょうか。
年齢によって異なる収入要件の基礎知識
健康保険の被扶養者になるための収入要件は、年齢によって明確に区分されています。
- 60歳未満の場合: 向こう1年間の収入見込みが130万円未満
- 60歳以上の場合: 向こう1年間の収入見込みが180万円未満
かつ、原則として被保険者(家族)の年収の2分の1未満である必要があります。
定年退職者の多くは60歳以上ですので、適用されるのは「180万円の壁」です。月額に換算すると15万円までの収入であれば、扶養の範囲内に留まることが可能です。これは、アルバイトやパートで少し働きながら生活する場合には、かなり余裕のある枠と言えるでしょう。
年金収入も「収入」に含まれる点に注意
ここで元会計担当として注意喚起しておきたいのが、「収入」の定義です。ここで言う180万円未満という収入には、給与収入だけでなく「公的年金」や民間の「個人年金」、「企業年金」の収入も含まれます。
例えば、65歳になって年金を月額16万円(年額192万円)受け取り始めると、たとえ働いていなくても「180万円の壁」を超えてしまうため、扶養から外れなければなりません。また、不動産収入や、私が推奨している電子書籍の印税収入なども、恒常的な収入としてカウントされる場合があります。
あくまで「年金受給前」や「年金が満額出るまでの期間」における強力な節約術として捉えておくのが賢明です。
注意したい点は、被扶養者の対象となる収入は、かなり複雑な要件があり、しかも保険組合ごとに内容が微妙に異なります。つまり、官公庁や民間企業の健康保険担当者(総務、人事、給与担当者)の判断で決定されます。必ず、事前に相談しましょう。
【要注意】失業保険(基本手当)を受給中は扶養に入れない?
退職後のもう一つの大きな収入源である「失業保険(雇用保険の基本手当)」。ハローワークで手続きをして求職活動を行うことで受け取れる手当ですが、これと健康保険の扶養の関係は非常に誤解が多いポイントです。
日額「3,612円」の判定ラインを知っておく
結論から言うと、失業保険を受給している期間中は、原則として健康保険の被扶養者にはなれません。なぜなら、失業保険も「収入」とみなされるからです。
健康保険上の収入は「日額」で判断されます。60歳以上の場合、年収180万円を360日で割った「日額5,000円」が基準となります。(※60歳未満は日額3,612円)。
もし、あなたの失業保険の基本手当日額が5,000円(60歳未満なら3,612円)を超えている場合、その受給期間中は「安定した収入がある」とみなされ、扶養に入ることができません。この期間は、国民健康保険や任意継続に加入する必要があります。
公務員の場合は雇用保険ではなく「退職手当」に一本化されているため関係ありませんが、民間企業から再就職を目指す場合や、公務員を早期退職して民間経験がある場合などは注意が必要です。
裏ワザ?受給待機期間や給付制限期間の活用法
「じゃあ失業保険をもらうと扶養は無理なのか」というと、そうではありません。扶養に入れないのは、あくまで「実際に給付を受けている期間」だけです。
自己都合退職などで「給付制限期間(2〜3ヶ月)」がある場合や、手続きをしてから受給が始まるまでの「待機期間(7日間)」は、収入がない状態とみなされます。この期間だけスポット的に扶養に入り、受給が始まったら扶養を抜け、受給が終わったらまた扶養に入る……という手続きも、手間はかかりますが制度上は可能です。
ただし、加入している健康保険組合によっては、頻繁な出入りを嫌がる場合や、独自ルールを設けている場合があります。必ず事前に配偶者の職場の担当者に確認することをおすすめします。
元公務員流「戦略的扶養」から個人事業主へのロードマップ
私がこの「扶養に入る」ことを強くおすすめするのは、単に節約のためだけではありません。この期間を、将来的に年金に頼らず稼ぐための「助走期間」として活用してほしいからです。

扶養期間は「黄金の準備期間」!ブログとKindleの種まき
退職直後、生活費の心配がない(あるいは少ない)状態を作れれば、心に余裕が生まれます。この「心の余裕」こそが、新しいビジネスを構築する上で最も重要な資源です。
扶養に入っている期間は、社会保険料の負担がゼロです。この期間を利用して、当サイトで推奨している「専門特化ブログ」の記事を書き溜めたり、これまでの経験をまとめた「Kindle電子書籍」の原稿執筆に集中したりしてください。
これらは、始めてすぐに大金が稼げるものではありません。しかし、半年、1年とコツコツ積み上げることで、チャリンチャリンと収益を生む資産に育ちます。高い国民健康保険料を払うために焦って再雇用の仕事を探すのではなく、扶養という安全地帯にいる間に、じっくりと「自分年金」の種まきを行うのです。
扶養を抜けるタイミングは「稼げるようになってから」でいい
一生、扶養のままでいる必要はありません。ブログや電子書籍からの収益が徐々に増え、経費を引いた所得が大きくなってきたら、その時こそ堂々と「個人事業主」として独立し、扶養を抜ければ良いのです。
それは、あなたが国や組織に頼らず、自分の力で生きていけるようになった証です。
「売上が上がって扶養を抜けなければならなくなった」
これは悲しいことではなく、ビジネスマンとしての卒業証書であり、喜ぶべき成長の証です。まずは制度を賢く利用して守りを固め、虎視眈々と独立の準備を進めましょう。
扶養に入るための手続きと必要書類
最後に、実務面でのアドバイスです。扶養認定の手続きは、退職後すぐに行う必要があります。
退職日の翌日からが勝負!空白期間を作らないコツ
健康保険の資格喪失日は、退職日の翌日です。理想的なのは、この日に合わせて扶養認定を受けることです。手続きが遅れると、その間の医療費が全額自己負担になったり、一時的に国民健康保険に入らなければならなくなったりと、面倒なことになります。
退職が決まったら、すぐに配偶者に頼んで、会社の担当部署に「退職後に扶養に入りたい」旨を伝えてもらいましょう。
配偶者の職場の健康保険組合によってルールが違う
必要書類は、主に以下のものが求められます。
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 退職証明書または離職票の写し(退職したことの証明)
- 非課税証明書や源泉徴収票(収入要件の確認)
- 続柄確認のための戸籍謄本や住民票
ここで重要なのは、加入している「健康保険組合」によって、認定基準や必要書類の細則が異なるという点です。「同居が絶対条件」の場合もあれば、「仕送りの事実があれば別居でもOK」という場合もあります。
元会計実務担当としてのアドバイスですが、役所の窓口や総務の担当者は「申請されたもの」しか処理してくれません。「どうすれば一番得か」を教えてくれるとは限らないのです。だからこそ、自分自身でルールを調べ、配偶者を通じて事前に必要書類リストを入手しておくなどの「段取り」が不可欠です。
まとめ
退職後、無策のままでは高額な国民健康保険料が家計を直撃します。しかし、条件を満たして家族の「被扶養者」になることで、年間数十万円規模の支出を抑えることが可能です。
これは決して「家族にぶら下がる」ことではありません。無駄な支出を抑え、その浮いた資金と時間を、ブログや電子出版といった「自分自身のビジネス資産」を作るために投資するための、賢明な戦略です。
「守り」を固めてこそ、「攻め」のビジネスに集中できます。
まずはご自身の状況で扶養に入れるかどうかを確認し、賢く制度を利用して、豊かなセカンドライフの第一歩を踏み出してください。


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